さて、前回は尾崎行雄の共和演説事件についてやったね。
尾崎行雄が『日本が共和制だったら~』なんて、たとえ話をしちゃって天皇制を侮辱しておる!とフルボッコにされた事件だね。
この事件で、第1次大隈内閣(隈板内閣)は終わったわけだ。まぁそもそも憲政党が内部分裂していたわけなんだけども。
この後に成立するのが、第二次山縣内閣!いくやまいまいおや!まできたね。
文官任用令の改正とは
まずね、文官ってなんなの?ってところから理解すべきだと思うのよ、俺は。
このあたりわかりづらいし、イメージしづらいからさ。
ちょっと復習してみよう。
明治に入って官吏制度ってのができたでしょ。当時は、「公務員」って言葉は使われていなくて、官吏(かんり)って言葉が使われていたのよ。いわゆるお国のために働く人たちよ。
まぁほとんど東京帝国大学の法学部の卒業生が官吏として働いていたよね。
しかーし!1899年に大日本帝国憲法ができあがり、すべての国民に官吏への道が開かれたわけなんだわ。
でもね。その官吏になるための決まり事が1893年に『文官任用令』として公布されたんだけど・・・まぁこれがヒドかったのよ。
政党員でも勅任官になれちゃったのね。
(奏任官と勅任官があるよ。)
え・・・なんでー!?
というと・・・勅任官に関しては、自由任官制を取っていたから、『お前勅任官な!』と言われたら、勅任官になれちゃったのよ。
第一次大隈内閣では、政党員が勅任官になっちゃったわけ。
そんなのいかーん!と第二次山縣内閣は考えて、この文官任用令を改正するに至るわけ。
まぁ素晴らしい改正だよね。政党員になれば、官僚になれるなんておかしいじゃん。これこそ政治がやるべきことだよ!!
この改正で特別任用以外の勅任官はちゃんと文官高等試験を受けないといけなくなったわけ。
文官高等試験
さっきも簡単に言ったけど、勅任官と奏任官ってのがいるのね。この奏任官に関しては1893年に文官任用令が出された時に、同時に始まった文官口頭試験ってのに合格した人がなれたんだよ。
年1回実施されて、司法・行政・外交などの学科試験を実施するの。
超頭が良くないと合格できなかったんだって。
そりゃ奏任官は試験に合格してなれるのに対して、勅任官は政党員がなれちゃうんだったら、文句出るよね。