前回は超めんどくせぇ太政官制についてだったね。節目となるのは1868年、1869年、1871年の3つだから、そこだけ覚えておいてよ。
この太政官制ってのは、政体書に基づいて作られたんだよね。
今日はその政体書という法令について見てみよう。
政体書とは
日本の政治組織をこうしていこうぜ!!
という法だね。
太政官への権力集中
三権分立
官吏公選(かんりこうせん)
などを決めているよ。官吏ってのは官や省で働く人たちのことを指していて、官吏は4年ごとに選ぼう!ってことね。
この起草には、土佐藩士の福岡孝弟(ふくおかたかちか)と佐賀藩の副島種臣(そえじまたねおみ)が当たっているよ
彼らは『西洋事情』を読んだり、アメリカの憲法を参考にしてこの政治組織を作っていったんだよね。だから、三権分立なんかはアメリカ合衆国憲法の影響を受けているわけ。
実際には、立法を担当する議政官に議定とか参与が兼任してたから、権力は分散していなかったけどね。
1868年4月に出されているから、五箇条の御誓文の1か月後なわけだ。
政体書ってのは、五箇条の御誓文を実現させるための仕組みなわけで、
『これから五箇条の御誓文通りに政治を行うために、どんな仕組みが必要なのか?』
というのが政体書の目的なんだよ。
政体書で府藩県三治制が決まる
この政体書でもって、太政官制が復活するわけだけども同時に「府藩県三治制」ってのも規定されるよ。
新しい明治政府が統治する場所を
東京・大阪・京都 → 府
他 → 県
という形にして、それぞれに知府時と知県時をおいて、藩は従来通り藩主が治める形になっているね。
これはまだ版籍奉還より前の話で、1868年から1869年までの期間に設定されたもの。