前回の内容は、江戸時代の農村についてだったね。
本百姓・水呑百姓らが構成する村を回していた「三つの役職」、ちゃんと覚えてるかな?名主・組頭・百姓代だったよね。
名主は村ごとに定められた年貢を集め、組頭がその補佐。百姓代は名主に年貢の割り当てをかけあってくれる人。
他にも村の制度(罰則)として、村入用や五人組、村八分などがあったよね。分からなくなったら確認しておこう。
さて、今回は農村をマクロにとらえて、農村に対する幕府による政策を見ていくよ。
本途物成・小物成・高掛物
江戸時代(に限ったことではないけど)、幕府に納める年貢は米だけじゃなくて、他にも様々なものを納めていたんだ。
まず本途物成。田畑や屋敷地にかかる税。米で納める「米納」が原則で、初めのうちは四公六民(獲れた米のうちの四割)の税率だった。
次に小物成。本途物成以外の税の総称。
これ、種類が山ほどあって地域によってかかる税が違ったりするから、とりあえず「本途物成以外は小物成!」ってことを覚えておこう。
で、この小物成のなかには「夫役(ぶやく)」というものがあるんだけど、これは伝馬役(幕府の人の通行の手伝い)や道路・河川の工事などに駆り出される、というもの。
最後に高掛物なんだけど、これは村高(一つの村の生産高)に応じて追加でかけられる税。
一つ例をあげると、幕府の人が使う宿屋などにお金や米を流したりする税があるよ。
今挙げた3つの租税のうち小物成と高掛物(とくに伝馬役など)は、時代が進むにつれて代納(米や金で代わりに支払う)をするようになっていったよ。
今回はここまで。次回は田畑にまつわる幕府の施策について見ていくよ!