以前の記事で、鎌倉時代の重要な役職である「守護」について詳しく見てきたよね。
守護は、国(今でいう都道府県のようなもの)の警察役を担っていたんだよね。
この“警察役”についてなんだけど、実はこの守護の警察役には特別に名前がついている。
これこそ今回のテーマ「大犯(だいぼん)三ヵ条」だ!
今回は守護の持つ重要権限、大犯三ヵ条をみていくよ。
大犯三ヵ条は“3つの権限”の総称だ!
大犯三ヵ条は、冒頭でも言ったように守護のもつ権限のこと。
“三ヵ条”って書いてあるとこからも推測できるように、3つの権限がある。
- 謀叛人(むほんにん)の逮捕
- 殺害人の逮捕
- 大番催促(おおばんさいそく)
この三つだ。
まず一つ目の、「謀叛人の逮捕」について。
これはその名の通り、幕府や朝廷をひっくり返してやろうと考えている人を捕まえられる権限。
幕府・朝廷から認定を受けた謀叛人を逮捕できるよ。
ちなみに、「謀叛」の字は「謀反」でもOK!
二つ目、殺害人の逮捕。
これも謀叛人の逮捕と同じように、人を殺したと認定された人を捕まえられる権限。
戦争のときは例外的に殺害が合法化されるから、「殺害人」ってのは平時つまり戦争の無い時の話ね。
さて、三つ目の「大番催促(おおばんさいそく)」っていう権限だけど、これだけ字面から推測できない権限だよね。
これは次の項で詳しく説明するよ。
大番催促は「京都大番役」と関係しているぞ!
大番催促の「大番」っていうのは、京都大番役(きょうとおおばんやく)のことを表している。
京都大番役がなんなのかというと、“天皇や院のいる御所の警備”。
鎌倉幕府に仕える御家人がこの役目を負うんだけど、この役目を任命・指揮することができるのが守護なんだ。
つまり大番催促っていう権限は、「京都大番役に御家人を任命(指揮)する権限」と言い換えることができるってわけだ。
ちなみに・・・。
実は今、歴史学者の間では「大番催促を大犯三ヵ条に入れるのっておかしくない?」とか「大犯三ヵ条っていう呼び名がふさわしくない!」とかっていう議論がされているらしい。
様々な説が唱えられているから、もしかすると何年後かに変わってるかもしれないね。